車を所有していると毎年かかる「自動車税」。売却のタイミングによっては税金が還付されることもあります。自動車税の基本から、売却時の還付まで詳しく解説します。
自動車税とは?
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人に課税される都道府県税です。年に1回、5月31日が納付期限です。通知書が5月頃に届くため、「5月に払う税金」というイメージを持つ方が多いですが、正確には4月1日時点の所有者が対象です。
自動車税の金額(排気量別)
| 排気量 | 自動車税(年額) | 代表的な車種例 |
|---|---|---|
| 660cc以下(軽自動車) | 10,800円 | N-BOX、スペーシア等 |
| 1,000cc以下 | 25,000円 | ヴィッツ等 |
| 1,001〜1,500cc | 30,500円 | フィット、ヤリス等 |
| 1,501〜2,000cc | 36,000円 | プリウス、カローラ等 |
| 2,001〜2,500cc | 43,500円 | RAV4等 |
| 2,501〜3,000cc | 50,000円 | ハリアー等 |
| 3,001〜3,500cc | 57,000円 | クラウン等 |
| 3,501〜4,000cc | 65,500円 | 大型セダン等 |
※2019年10月以降の新車登録には軽減された税率が適用されます(グリーン化特例)。
自動車税の支払い方法
- 金融機関(銀行・信用金庫・ゆうちょ)の窓口・ATM
- コンビニ(納付書のバーコードを読み取り)
- スマートフォンアプリ(PayPay・LINE Pay等)
- クレジットカード(都道府県によって異なる)
- 口座振替
車を売却したときの自動車税還付
廃車(永久抹消登録)の場合
車を廃車(永久抹消登録)した場合、廃車した月の翌月から年度末(3月31日)までの自動車税が月割りで還付されます。
計算例:
1,500〜2,000ccの車(年税36,000円)を8月に廃車した場合
→ 9月〜3月の7ヶ月分 = 36,000円 × 7/12 = 21,000円の還付
名義変更・売却(一時抹消なし)の場合
一般的な売買で名義変更するだけの場合、自動車税の還付はありません。ただし、売却前に自動車税を払っていた場合でも、買取業者との契約の中で買取金額に反映されることがあります(事前確認を)。
売却タイミングと自動車税の関係
3月末までに売るのがおすすめ
4月1日以降に売却(または所有)すると、その年の自動車税が課税されます。3月末までに売却を完了させれば、自動車税を支払わずに済みます。
5月(納税後)の売却は注意
5月に自動車税を払った直後に売却すると、一般的には還付が受けられません(廃車の場合を除く)。売却を考えているなら3月末前か、払う前に決断するのが有利です。
軽自動車税について
軽自動車の場合は「軽自動車税」で、市区町村税です。年税額は10,800円(2015年4月以降に登録した車)。廃車した場合の還付制度も普通車と同様です。
売却のタイミングも考慮して査定を


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