車を売ったとき、確定申告が必要かどうか不安に思う方は多いです。結論から言えば、個人がマイカー(生活用の車)を売った場合、ほとんどのケースで確定申告は不要です。ただし状況によっては課税される場合もあるため、正確に理解しておきましょう。
マイカー売却は原則「非課税」
所得税法上、個人が自分の生活のために使用している動産(生活用動産)を売却して得た利益は、原則として非課税とされています。車は生活用動産に該当するため、売却益に所得税・住民税はかかりません。
根拠となる法律
所得税法第9条第1項第9号:「生活に通常必要な動産の譲渡による所得」は非課税
課税される可能性があるケース
ケース1:事業用車両として使っていた場合
個人事業主やフリーランスが業務に使用していた車(減価償却の対象として申告していた)を売却した場合、「事業所得」または「譲渡所得」として課税される可能性があります。
ケース2:高級車・希少車を売却した場合
通常の生活用とは言えない高額な車(フェラーリ・ランボルギーニなど)を売却して利益を得た場合、「譲渡所得」として課税される可能性があります。ただし年間50万円の特別控除があります。
ケース3:転売目的で車を購入して売った場合
車を転売目的で売買を繰り返している場合は、事業として認定され課税対象になります。
消費税の扱い
個人(非事業者)が車を売却する場合、消費税はかかりません。ただし、個人事業主が課税事業者として事業用車両を売却する場合は消費税の処理が必要になります。
売却益の計算方法
万が一課税される場合の売却益の計算方法です。
売却益 = 売却額 ー(購入費用 ー 減価償却費)ー 売却費用
ほとんどの場合、購入価格より安く売れるため「利益」は発生せず、課税されません。
確定申告が不要なケース(一般的なマイカー売却)
- 自分が生活用として使っていた車を売る
- 購入価格より安く売れた(ほとんどのケース)
- 年間の売却益が50万円以下(特別控除の範囲内)
確定申告が必要になるかもしれないケース
- 事業用として使用・減価償却していた車の売却
- フェラーリなど高級車を高値で売却した
- 車の売買を繰り返して利益を得ている
不安な場合は税務署・税理士に相談
自分のケースが課税対象かどうか不安な場合は、最寄りの税務署(無料)や税理士に相談しましょう。
安心して売却。まず相場を確認しよう


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